簡易無線局のアナログ方式の周波数の使用期限延長について
簡易無線局の350MHz帯及び400MHz帯のアナログ方式の周波数の使用期限については、2022年(令和4年)11月30日までとなっておりましたが、新型コロナウイルス感染症による社会経済への影響等により、デジタル方式の簡易無線局等への移行に遅れが生じることが想定されるため、激変緩和措置として、アナログ方式の周波数の使用期限が2024年(令和6年)11月30日まで2年間延長されることとなりました。
ただし、2021年(令和3年)9月1日以降は、アナログ方式の簡易無線局は再免許するものに限られ、新たに開設(新設)することは原則として認められません。(※)
また、延長された使用期限までにアナログ方式の簡易無線局を廃止するか、使用期限以降も引き続き簡易無線局を使用する場合は、デジタル方式の簡易無線局に買換え等が必要となります。 |
※ 現にアナログ方式の簡易無線局の免許を有している免許人が、同等の無線機の追加や故障による入替えを行う場合のみ認められます。
1 使用期限が2024年(令和6年)11月30日まで2年間延長されるアナログ簡易無線局の周波数
348.5625MHzから348.775MHzまでの12.5kHz間隔の18波
348.7875MHz、348.8MHz
465.0375MHzから465.15MHzまでの12.5kHz間隔の10波
468.55MHzから468.85MHzまでの12.5kHz間隔の25波
2 対象となる簡易無線局
2021年(令和3年)9月1日現在、上記1のアナログ周波数の指定を受けており、かつ有効期限内のもの
3 アナログ/デジタルのデュアル方式の簡易無線局について
アナログ方式の周波数及びデジタル方式の周波数を使用可能なデュアル方式の簡易無線局についても、アナログ方式の周波数の使用は、令和6年11月30日までとなります。このため、アナログ方式の周波数を発射できないように、2024年(令和6年)11月30日までに簡易無線局の製造メーカー等で無線設備の改修を行っていただく必要があります。(アナログ無線設備からデジタル無線設備へ変更する場合やアナログ方式の周波数の停波措置を行った場合には、無線局の変更申請等が必要となります。)
4 お問い合わせ
簡易無線局にかかるご質問・各種手続き等につきましては、下記までお問い合わせください。
連絡先:無線通信部 陸上第三課
電話:06−6942−8563 |
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