届出回線電気通信事業

届出回線電気通信事業の主な変更手続き一覧

変更内容 手続き 規則 様式 添付書類等 備考
業務区域の変更、電気通信設備の概要の変更(注5) 事前届出 法16-3 施9-3 様式9
  • 様式3(ネットワーク図に変更がある場合のみ)
(注5)届出事業は伝送路設備の設置の区域の増加が同一市町村を超えることとなる場合は登録事業者へ移行する必要があるため、様式9の届出は事前手続きとなります。
氏名又は名称、代表者、住所、電話番号及び電子メールアドレスの変更 変更後遅滞
なく届出
法16-2 施9-2 様式6
  • 登記事項証明書(法人)
    *情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)等に基づき、当該書面の添付を省略することが可能であるため、提出不要となります。
     なお、添付省略が可能な登記事項証明書は法務省に届け出たものに限ります。外国法人が他国で届け出た登記(登記事項証明書に相当する書類)は、提出が必要です。
  • 住民票の写し(個人)
 
様式4(提供するサービス)の変更 変更後遅滞
なく報告
- 施10-1 様式10
  • 様式4
 
電気通信主任技術者の選解任 選任後遅滞
なく届出
法45 主施4 主任様式1号    
設備の変更にともなう技術基準適合自己確認届(注6) 確認後使用
開始前に届出
法42-2 施27の5-1 様式20の2
  • 施27の5の当該各号の説明書
(注6)「電気通信設備の概要」を変更しようとする場合の電気通信設備の変更であって、当該変更が施27の4に該当しない場合に、届出が必要(当該変更設備の使用開始前)。
技術基準適合自己確認届出書類の記載事項変更 記載事項に
変更が生じた
場合遅滞なく
届出
- 施27の5-2 様式20の3
  • 変更の新旧を対照した書類
 
管理規程の変更 変更後遅滞
なく届出
法44-2 施28-2 様式22    
承継 承継後遅滞
なく届出
法17-2 施11-5 様式11
  • 登記事項証明書(法人)
    *情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)等に基づき、当該書面の添付を省略することが可能であるため、提出不要となります。
     なお、添付省略が可能な登記事項証明書は法務省に届け出たものに限ります。外国法人が他国で届け出た登記(登記事項証明書に相当する書類)は、提出が必要です。
  • 住民票の写し(個人)
 
廃止 廃止後遅滞
なく届出
法18-1 施12-1 様式12    

※法令を遵守して手続きを怠ったりしないよう注意願います。場合によっては、重い罰則の対象となります。
※基礎的電気通信役務にかかる手続きについては、掲載を省略しています。

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