電波利用料制度は、有限希少な資源である電波の有効利用を図り、良好な電波環境を整備するために係る費用を無線局免許人等の方々に公平に負担していただく制度です。
この制度は、電波の経済的価値を考慮した料額及び電波利用料の使途等について、3年ごとに見直すこととしています。このたび、電波法の一部を改正する法律(平成23年法律第60号)が平成23年6月1日に公布され、電波利用料額の見直しがおこなわれました。
新しい電波利用料額は、平成23年10月1日より施行になりました。
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