電波利用料額の改定について(お知らせ)

 電波利用料制度は、有限希少な資源である電波の有効利用を図り、良好な電波環境を整備するために係る費用を無線局免許人等の方々に公平に負担していただく制度です。

 この制度は、電波の経済的価値を考慮した料額及び電波利用料の使途等について、3年ごとに見直すこととしています。このたび、電波法の一部を改正する法律(平成23年法律第60号)が平成23年6月1日に公布され、電波利用料額の見直しがおこなわれました。

 新しい電波利用料額は、平成23年10月1日より施行になりました。

電波法の一部改正に伴う電波利用料額の改定

料額改定の概要

  1. 広域専用電波の電波利用料
    (1)使用する広域専用電波の幅に応じた負担額を拡大
    (広域専用電波の料額:1メガヘルツ当たり約8079万円から約9515万円に改定)
    (注意)広域専用電波とは、携帯電話事業者のように広範囲の地域において一の者に専用させることを目的として総務大臣が指定する周波数の電波をいいます。
    (2)個別の無線局数に応じて負担する額を縮小
    (携帯端末の料額:1局当たり250円から200円に改定)
  2. 包括免許局、及び包括登録局の1局あたりの料額の変更
  3. 電波利用料 料額表の改定(平成23年10月1日改定)    電波利用料料額表PDF

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