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混信調査のための個別無線局情報提供

 この制度は、電波法第25条第2項及び第3項に基づき、新たに無線局(移動する無線局を除きます。)を開設しようとする方や既存無線局の変更をしようとする方を対象に、請求により、混信調査に必要な無線局の詳細情報を提供するものです。また、自己の無線局の開設等(注)のための混信調査の場合に限って、一般の情報公開制度とは異なる手続きにより詳細情報について提供するもので、提供された無線局情報を混信調査以外の目的のために利用又は提供した場合には、30万円以下の過料に処されることがあります。

図:個別無線局の情報提供の流れ

(注)
・情報の目的外利用を防止する観点から、郵送による請求は認めていません。本人又は代理人が直接総合通信局の窓口において運転免許証等の提示により本人確認を受けた後に請求を行うこととなります。
・請求者が法人又は団体の場合には、社員証等により請求書を持参された方が法人又は団体の構成員であることを確認させていただきます。


1 情報提供を行わない無線局
(1)警察用、防衛用、海上保安用、消防防災用の無線局
  全ての周波数帯の無線局
(2)運輸関係災害対策用、防災行政用、防災用、防災対策用、消防用の無線局
  1GHz未満の周波数帯の無線局

2 情報提供項目(固定局、基地局の例)
(1)無線設備の設置場所
(2)電波の型式、周波数及び空中線電力
(3)装置の区別
(4)通信の相手方の識別信号、装置の区別
(5)送信機の通信方式、定格出力、変調方式、検定番号、技術基準適合証明番号
(6)受信機の通過帯域幅、雑音指数、受信周波数
(7)空中線の型式、海抜高、地上高、利得、給電系損失、指向方向、口径、主輻射の角度の幅

3 請求の単位
(1)無線局の種別ごと(局種が異なる場合は同一の設置場所、周波数であっても別請求)
(2)送信設備の設置場所ごと(設置場所が異なる場合は同一の局種、周波数であっても別請求)
(3)周波数割当計画の割り当てることが可能な周波数帯(周波数区分)ごと(周波数の範囲が複数の周波数区分にまたがる場合は同一の局種、設置場所であっても別請求)
 
お問い合わせ先:総務省信越総合通信局 無線通信部 電波利用企画課
電話:026-234-9940

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