令和3年度 電波適正利用推進員を募集
−信越地域の皆様の力で電波利用環境の保護活動を−
お知らせ/令和2年10月15日
総務省信越総合通信局は、電波の利用に関する民間による活動を通じ、国が行う電波監視活動とあいまって、地域社会の草の根から電波の公平かつ能率的な利用の確保に資するため、電波適正利用推進員を下記により募集します。
記
- 募集期間
令和2年12月25日(金曜日)まで (郵送の場合、消印有効)
- 募集人員
新潟県 若干名
長野県 若干名
- 応募資格
電波適正利用推進員は、次に掲げる要件を満たしているものであること。
(1) 20歳以上70歳以下であること。(令和3年4月1日現在。ただし、再委嘱の場合は除く)
(2) 無線通信に関する一定の知識又は経験を有すること。
(3) 信越総合通信局が行う電波の適正な利用に係る活動に深い理解と関心を持ち、この制度に積極的に協力する熱意と識見を有すると認められること。
(4) 活動区域(推進員が居住する市区町村及びその周辺)となる地域の事情に精通していること。
(5) 推進員の活動を適切に行えると認められること。
(6) 推進員の地位及び活動を政治的目的又は自己の利益に利用するおそれのないこと。
(7) 現職の総務省職員及び警察官、海上保安官等の司法警察職員でないこと。
(8) 公職選挙法第3条に規定する公職にある者及びその立候補者でないこと。
- 委嘱期間
令和3年4月1日から令和6年3月31日まで
- 活動内容
(1) 電波の適正な利用等の電波に関する知識についての周知啓発のうち、地域のイベント会場や電波教室等における活動により、電波法令の不知や錯誤による不法・違法電波の未然防止のための情報提供に関すること。
(2) 混信その他の無線局の運用を阻害する事象及び電波の安全性に関し、相談を受け、相談窓口の紹介をする等の助言を行うこと。
(3) その他電波の適正な利用について総合通信局長等に対し必要な協力をすること。
- 応募方法
応募用紙に次の事項等を記載し、郵送又はFAXにより応募願います。
また、氏名の記載に関して旧姓の記載を希望する場合、現在の氏名に加え旧氏を併記することが可能です。 「11 旧姓の記載方法」を参照の上ご記載ください。
(1) 住所、氏名、生年月日、電話番号
(2) 経歴
(3) 活動に当たっての抱負
(4) 応募用紙:WORD形式(36KB)、PDF形式(107KB)
- 応募先
(1) 郵送の場合
〒380-8795
長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎5階
信越総合通信局 無線通信部 監視調査課
(2) FAXによる応募の場合
026-234-9947
- 結果の通知
管内の推進員の配置状況などを考慮し、別に開催する選考会により選考し、推進員をお願いする方にその旨通知します。
- 報酬
(1) 無報酬とします。
(2) 予算の範囲内において、活動に要する費用を支給します。
- 規律等
(1) 活動に当たっての規律
ア 推進員は、その活動上知ることのできた秘密を第三者に漏らしてはならない。その者が推進員でなくなった後も、同様とする。
イ 推進員は、その地位及び活動を政治的目的又は自己の利益及び委嘱外の活動に利用してはならない。
ウ 推進員は、その地位を乱用してはならない。
(2) 解嘱
推進員は、次の場合には解嘱されることがある。
ア 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
イ 活動を著しく怠ったとき。
ウ (1)に規定する規律又は電波法若しくは同法に基づく命令に違反したとき。
エ 推進員たるにふさわしくない非行があったとき。
オ 不正な手段により推進員の地位を得たとき。
カ 委嘱(再委嘱を除く)された日から6ヶ月以内に特段の理由なく研修を受講しなかったとき。
- 旧姓の記載方法
旧姓の併記を希望する場合、[ ]を記載して、その中に旧氏を記載してください。押印については、現姓又は旧姓のいずれも可能です。
【電波適正利用推進員応募用紙の記載例】
(1) 氏名および押印の記載欄
氏 名 総務[□□] 花子 印
(2) 枠内の氏名欄
フリガナ ソウム [□□] ハナコ
氏 名 総務[□□] 花子
連絡先
総務省 信越総合通信局 無線通信部
監視調査課 電波環境担当
電話 026-234-9968
FAX 026-234-9947
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