たとえば・・・[あなたがブティックのオーナーの場合]
放送事業者は、原則として放送後3ヵ月間は放送番組を保存しています。 |
放送後3ヵ月間以内であれば訂正放送の請求ができます。 |
− 訂正放送制度の概要 −
放送は、非常に大きな社会的影響力を有していることから、ひとたび真実でない放送によって権利侵害がなされた場合には、その被害は甚大なものとなります。このため、放送法には訂正放送制度が設けられています。
真実でない放送によって、名誉毀損、信用失墜等の権利侵害を受けた方(被害者)は、その放送を行った放送事業者に訂正又は取消しの放送を請求することができます。(放送後3ヶ月以内)
放送事業者は、調査の結果、その放送が真実でないことが判明した場合には、訂正又は取消しの放送を行います。
※ それぞれの放送事業者は、視聴者センター等の視聴者対応窓口を設けています。
※ 被害者が放送番組の内容を確認することができるようにするために、放送事業者は、原則として放送後3ヶ月間放送番組を保存しています。