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報道資料

令和6年3月29日

「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関する ガイドライン」改定案に対する意見募集の結果及びガイドラインの改定並びに第二種指定電気通信設備設置事業者への要請

 総務省は、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改定案について令和6年2月22日(木)から同年3月22日(金)までの間、意見募集を行いました。
 その結果、3件の意見の提出がありましたので、提出された意見及びそれに対する総務省の考え方を公表するとともに、ガイドラインを改定し公表します。
 また、あわせて、株式会社NTTドコモ(代表取締役社長 井伊 基之)、KDDI株式会社(代表取締役社長 CEO 橋 誠)、沖縄セルラー電話株式会社(代表取締役社長 菅 隆志)、UQコミュニケーションズ株式会社(代表取締役社長 竹澤 浩)、ソフトバンク株式会社(代表取締役社長執行役員兼CEO 宮川 潤一)及びWireless City Planning株式会社(代表取締役社長兼CEO 宮川 潤一)に対して、モバイル接続料の原価算定における音声伝送役務/データ伝送役務間の費用配賦の見直しに関する措置について要請しました。

1 概要

 総務省では、平成29年3月から「接続料の算定等に関する研究会」※(以下「研究会」という。)を開催し、多様なサービスが公正な競争環境の中で円滑に提供されるよう、公正競争確保のための基盤である接続制度等について検討を行ってきました。
 同研究会第七次報告書(令和5年9月6日(水)公表)において、モバイル接続料の原価算定における音声伝送役務/データ伝送役務間の費用配賦の考え方等が各社で異なることが指摘されたことを踏まえ、同研究会の下に「モバイル接続料費用配賦ワーキンググループ」を開催し、モバイル接続料の適正性向上に関し、接続会計における音声伝送役務/データ伝送役務間の費用配賦の考え方等について、集中的に検討を行ってきました。
 今般、同ワーキンググループにおける検討結果等を踏まえた所要の整備を行うため、「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」の改定案を作成しました。
 当該改定案について、令和6年2月22日(木)から同年3月22日(金)までの間、意見募集を行ったところ、3件の意見が提出されました。
 本日、当該意見募集の結果を踏まえ、本ガイドラインを改定するとともに、第二種指定電気通信設備設置事業者である、株式会社NTTドコモ、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、UQコミュニケーションズ株式会社、ソフトバンク株式会社及びWireless City Planning 株式会社に対して、モバイル接続料の原価算定における音声伝送役務/データ伝送役務間の費用配賦の見直しに関する措置について要請しました。
 ※令和元年12月に「接続料の算定に関する研究会」から名称を変更。

2 公表の内容

 改定された「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」は、別紙1PDF(改正箇所表示版:別紙2PDF)のとおりです。
 また、当該改定案への意見及びそれに対する総務省の考え方は、別紙3PDFのとおりです。

3 資料の入手方法

 総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課(中央合同庁舎第2号館10階)において閲覧に供するとともに配布します。
【関連資料】
・「接続料の算定等に関する研究会」第七次報告書の公表(令和5年9月6日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000884.html

・「モバイル接続料費用配賦ワーキンググループ」の議事概要等
 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/access-charge_calculation/index.html

・「MVNOに係る電気通信事業法及び電波法の適用関係に関するガイドライン」改定案に対する意見募集(令和6年2月21日)
 https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban03_02000918.html
 
連絡先
総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
 担当:廣瀬課長補佐、藤井係長、田中官
 電話:03−5253−5845
 E-mail:setsuzoku_atmark_ml.soumu.go.jp
 ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示しております。送信の際には、「@」に変更してください。

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