Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電気通信事業法

第二章 電気通信事業


第二節 事業の許可等

第一款 第一種電気通信事業

(第一種電気通信事業の許可)
第九条 第一種電気通信事業を営もうとする者は、郵政大臣の許可を受けなければならない。
 前項の許可を受けようとする者は、郵政省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  郵政省令で定める区分による電気通信役務の種類及びその態様
  業務区域
  電気通信設備の概要
 前項の申請書には、事業計画書その他郵政省令で定める書類を添付しなければならない。

(許可の基準)
第十条 郵政大臣は、前条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の許可をしなければならない。
  その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  その事業の計画が確実かつ合理的であること。
  その他その事業の開始が電気通信の健全な発達のために適切であること。

(許可の欠格事由)
第十一条 郵政大臣は、前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては、第九条第一項の許可をしてはならない。
  この法律又は有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)若しくは電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  第十九条第一項の規定により許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
  法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの

(事業の開始の義務)
第十二条 第九条第一項の許可を受けた者(以下「第一種電気通信事業者」という。)は、郵政大臣が指定する期間内に、その事業を開始しなければならない。
 郵政大臣は、特に必要があると認めるときは、電気通信役務の種類若しくは態様又は業務区域を区分して前項の期間の指定をすることができる。
 郵政大臣は、第一種電気通信事業者から申請があつた場合において、正当な理由があると認めるときは、第一項の期間を延長することができる。
 第一種電気通信事業者は、その事業の開始前に、第九条第一項の許可に係る電気通信設備(郵政省令で定めるものを除く。)が第四十一条第一項の技術基準に適合することについて、郵政大臣の確認を受けなければならない。
 第一種電気通信事業者は、その事業(第二項の規定により電気通信役務の種類若しくは態様又は業務区域を区分して期間の指定があつたときは、その区分に係る事業)を開始したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

(氏名等の変更)
第十三条 第一種電気通信事業者は、第九条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

(電気通信役務の種類等の変更)
第十四条 第一種電気通信事業者は、第九条第二項第二号から第四号までの事項を変更しようとするときは、郵政大臣の許可を受けなければならない。ただし、郵政省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
 第一種電気通信事業者は、前項ただし書の郵政省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 第十条並びに第十一条第一号及び第三号の規定は、第一項の許可について準用する。
 第十二条の規定は、第一項の場合(業務区域の減少の場合を除く。)に準用する。この場合において、同条第一項及び第四項中「第九条第一項」とあるのは、「第十四条第一項」と読み替えるものとする。

(業務の委託)
第十五条 第一種電気通信事業者は、電気通信業務の一部の委託(当該委託を受けた者が自己又は第三者の設置する電気通信回線設備を用いてその委託された業務を行うものに限る。)をしようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
 郵政大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
  その電気通信役務を効率的に提供するために当該委託を必要とする特別の事情があること。
  受託者が当該業務を行うのに適している者であること。

(事業の譲渡し及び譲受け並びに法人の合併)
第十六条 第一種電気通信事業の全部の譲渡し及び譲受けは、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第一種電気通信事業者たる法人の合併は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。ただし、第一種電気通信事業者たる法人と第一種電気通信事業を営まない法人が合併する場合において、第一種電気通信事業者たる法人が存続するときは、この限りでない。
 第十条及び第十一条の規定は、前二項の認可について準用する。
 第一種電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は第一種電気通信事業者たる法人の合併があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、第一種電気通信事業者の地位を承継する。

(相続)
第十七条 第一種電気通信事業者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該第一種電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人たる第一種電気通信事業者の地位を承継する。
 前項の相続人が被相続人の死亡後六十日以内にその相続について郵政大臣の認可を申請しない場合又は同項の相続人がしたその申請に対し認可をしない旨の処分があつた場合には、その期間の経過した時又はその処分があつた時に、第一種電気通信事業の許可は、その効力を失う。
 第十条及び第十一条の規定は、前項の認可について準用する。

(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
第十八条 第一種電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、郵政大臣の許可を受けなければならない。
 前項の事業の休止の許可は、一年を超える期間についてすることができない。
 第一種電気通信事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 郵政大臣は、第一種電気通信事業の休止若しくは廃止又は法人の解散により公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、第一項の許可又は前項の認可をしなければならない。

(事業の許可の取消し)
第十九条 郵政大臣は、第一種電気通信事業者が次の各号の一に該当するときは、第九条第一項の許可を取り消すことができる。
  第十二条第一項の規定により指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内に事業を開始しないとき。
  前号に規定する場合のほか、第一種電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
  第十一条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 郵政大臣は、前項の規定により第九条第一項の許可を取り消したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

(変更の許可の取消し)
第二十条 郵政大臣は、第十四条第一項の規定により第九条第二項第二号から第四号までの事項の変更の許可を受けた第一種電気通信事業者が、第十四条第四項において準用する第十二条第一項の規定により指定した期間(第十四条第四項において準用する第十二条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその事項を変更しないときは、その許可を取り消すことができる。
 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

第二款 第二種電気通信事業

(第二種電気通信事業の種類)
第二十一条 第二種電気通信事業の種類は、一般第二種電気通信事業及び特別第二種電気通信事業とする。
 一般第二種電気通信事業は、特別第二種電気通信事業以外の第二種電気通信事業とする。
 特別第二種電気通信事業は、電気通信設備(専ら符号又は影像を伝送するためのものとして郵政省令で定めるものを除く。)を不特定かつ多数の者の通信の用に供する第二種電気通信事業であつて当該電気通信設備が、自らの電気通信役務の提供に用いる他の電気通信事業者の専用通信回線(利用者(電気通信事業者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者をいう。以下同じ。)が指定する区間において電気通信事業者が設定する電気通信回線であつて、専ら当該利用者の用に供するものをいう。)を介して公衆通信回線設備(第一種電気通信事業者が設置する電気通信回線設備であつて、交換設備を含むものをいう。)を相互に接続して電気通信役務を提供できるように構成されているもの及び本邦外の場所との間の通信を行うための電気通信設備を他人の通信の用に供する第二種電気通信事業とする。

(一般第二種電気通信事業の届出)
第二十二条 一般第二種電気通信事業を営もうとする者は、郵政省令で定めるところにより、次の事項を記載した書類を添えて、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  郵政省令で定める区分による電気通信役務の種類及びその態様
 前項の届出をした者(以下「一般第二種電気通信事業者」という。)は、同項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 一般第二種電気通信事業者は、第一項第二号の事項を変更しようとするときは、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。ただし、郵政省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

(一般第二種電気通信事業の譲渡し等)
第二十三条  一般第二種電気通信事業の全部の譲渡しがあつたとき、又は一般第二種電気通信事業者について合併若しくは相続があつたときは、当該事業の全部を譲り受けた者又は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは相続人は、一般第二種電気通信事業者の地位を承継する。
 前項の規定により一般第二種電気通信事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 一般第二種電気通信事業者は、電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
 一般第二種電気通信事業者たる法人が合併以外の事由により解散したときは、その清算人(解散が破産による場合にあつては、破産管財人)は、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。

(特別第二種電気通信事業の登録)
第二十四条 特別第二種電気通信事業を営もうとする者は、郵政大臣の登録を受けなければならない。
 前項の登録を受けようとする者は、郵政省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
  氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  郵政省令で定める区分による電気通信役務の種類及びその態様
  電気通信設備の概要
 前項の申請書には、事業計画書その他郵政省令で定める書類を添付しなければならない。

(登録の実施)
第二十五条 郵政大臣は、前条第一項の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次の事項を特別第二種電気通信事業者登録簿に登録しなければならない。
  前条第二項各号に掲げる事項
  登録年月日及び登録番号
 郵政大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

第二十六条 郵政大臣は、第二十四条第二項の申請書を提出した者が次の各号の一に該当するとき、又は当該申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
  この法律又は有線電気通信法若しくは電波法の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
  第二十八条第一項の規定により登録の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
  法人又は団体であつて、その役員のうちに前二号の一に該当する者があるもの
  その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有しない者
 郵政大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、文書によりその理由を付して通知しなければならない。

(変更登録等)
第二十七条 第二十四条第一項の登録を受けた者(以下「特別第二種電気通信事業者」という。)は、同条第二項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、郵政大臣の変更登録を受けなければならない。ただし、郵政省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
 前項の変更登録を受けようとする者は、郵政省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
 第二十四条第三項、第二十五条及び前条の規定は、第一項の変更登録について準用する。この場合において、第二十五条第一項中「次の事項」とあるのは「変更に係る事項」と、前条第一項中「第二十四条第二項の申請書を提出した者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る申請書を提出した者が次の各号(第二号を除く。)」と読み替えるものとする。
 特別第二種電気通信事業者は、第二十四条第二項第一号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
その届出があつた場合には、郵政大臣は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

(登録の取消し等)
第二十八条 郵政大臣は、特別第二種電気通信事業者が次の各号の一に該当するときは、第二十四条第一項の登録を取り消すことができる。
  特別第二種電気通信事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反した場合において、公共の利益を阻害すると認めるとき。
  不正の手段により第二十四条第一項の登録又は第二十七条第一項の変更登録を受けたとき。
  第二十六条第一項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
 第二十六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(登録の抹消)
第二十九条 郵政大臣は、次条において準用する第二十三条第三項若しくは第四項の規定による電気通信事業の全部の廃止若しくは解散の届出があつたとき、又は前条第一項の規定による登録の取消しをしたときは、当該特別第二種電気通信事業者の登録を抹消しなければならない。

(準用)
第三十条 第二十三条の規定は、特別第二種電気通信事業者について準用する。




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