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省庁名郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部事業  政策課
要望等の内容 ○第一種電気通信事業の参入規制の緩和、許可手続の簡素化
・過剰設備防止条項の撤廃を1997年度より前に法制化を行うことを推進
・需給調整による参入規制の緩和(需給調整の廃止)
・電気通信分野の参入規制の原則撤廃
・第一種電気通信事業の許可申請手続の一層の簡素化
・電気通信事業法に係る設備許可の廃止
・第一種電気通信事業(無線呼出し)の許可制度の改正(同一企業内での事業毎の設備共用の可能化)
・第一種電気通信事業者の役務の追加に伴う許可申請に係る事業収支見積書の簡素化
・役務種類等の変更許可制の緩和
・有線テレビジョン放送事業者が、第一種電気通信事業に参入する場合の審査基準及び申請手続の緩和
制度の概要 第一種電気通信事業を営もうとするときは、電気通信事業法第9条の規定に基づき、郵政大臣の許可を受けなければならないことになっている。
また、許可の基準は、同法第10条に規定されている。
関係法令等 電気通信事業法第9条、第10条
要望元 米国政府、平成8年度規制行政に関する基本調査、(社)経済団体連合会、平成8年度規制緩和のフォローアップ調査、経済審議会行動計画委員会「6分野の構造改革の推進について」、(社)関西経済連合会
検討状況 【「規制緩和推進計画」に盛り込まれ措置予定】
規制緩和推進計画において、過剰設備防止条項等(電気通信事業法第 10条第1号及び第2号)を削除することとし、そのために公益事業特権を付与する新しい仕組みの確立について検討することとされたところであり、次期通常国会に所要の法律案を提出する予定。
【措置済み】
平成7年1月、電気通信事業法施行規則を改正し、第一種電気通信事業の許可申請の書類の簡素化を行ったところである。
【措置困難】
設備許可は、過剰設備防止条項等が削除された後においても、事業計画に照らし必要な設備が設置されるか確認することにより事業計画の確実性及び合理性を審査するものであり、必要である。なお、設備変更が一定割合の範囲内のものについては軽微な変更として届出をもって足りることとしている。
また、事業許可取得後に役務追加を行う場合は、事業許可の際と同様、事業計画の確実性及び合理性を審査する必要があるため、事業変更許可も必要である。
更に、有線テレビジョン放送法に基づく許可と電気通信事業法に基づく許可は、それぞれ有線テレビジョン放送、電気通信サービスという相異なるサービスを提供する観点から、サービスの特性に照らし審査を行うものであり、CATV事業者に限り第一種電気通信事業の許可に係る審査基準等を緩和することは困難である。







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