発表日 : 1月17日(金)
タイトル : 1/17付:郵政行政に係る規制に対する意見・要望の検討状況(別添)
目 次
【電気通信事業】
○第一種電気通信事業の参入規制の緩和、許可手続の簡素化
○市場区分、事業区分の見直し、撤廃
○業務委託の弾力的運用の可能化
○NTT・KDDの在り方の見直し
○第一種電気通信事業の料金・サービス規制
○ネットワークの相互接続の円滑化
○第一種電気通信事業の外資規制の緩和
○第二種電気通信事業の規制緩和
○第二種電気通信事業者市場への参入マニュアルの作成
○国際VANサービスにおける基本音声サービス提供の完全自由化等
○国際第一種電気通信事業者の第三国中継
○有線放送電話の広域市町村ネットワーク化へ対応するための区域制限規定の
緩和
○端末設備の送出電力規定の見直し
○交換機増設に伴う技術適合確認申請について、同一型式の交換機を増設する
場合は届出制への緩和
○回線接続装置の機能的仕様に関する情報開示期間に係る規定の撤廃
○ワイヤレスマイクの第一種電気通信事業者の電気通信回線設備への接続可能
化等
○カード通話制限の廃止
○電気通信事業法に対する行政事業法の影響の明確化
○情報産業に関する規制緩和
○CATV電話の電気設備の電圧制限の緩和
【放 送】
○一の許可による有線テレビジョン放送の全国へのサービス提供可能化
○CATVの外資規制の見直し
○CATVの外資規制の緩和
○テレビ局の自主制作番組の割合に対する指導基準の弾力的運用
○有線テレビジョン放送事業に係る許可申請書、届出書等に共通する記載事項
についての整理、様式の統一
○有線テレビジョン放送の放送番組の変更に係る周波数の変更等について届出
制に緩和等
○CSデジタル放送の衛星のトランスポンダ料金に係る規制緩和
○CSデジタル放送の有料放送の視聴料金に係る規制緩和
○CSデジタル放送に係る外資規制の緩和
○CSデジタル放送に係るマスメディア集中排除原則の緩和
○衛星デジタル多チャンネル放送に対する規制が、少なくとも有線テレビジョ
ン放送に対する規制のレベルを超えないことを確保すべき
○衛星デジタル多チャンネル放送の規制緩和(チャンネル数制限の撤廃)
○衛星デジタル多チャンネル放送の規制緩和(トランスポンダ、36MHzあ
たり6チャンネルという制限の撤廃)
○衛星デジタル多チャンネル放送の規制緩和(トランスポンダ提供料金の規制
を緩和・撤廃)
○衛星デジタル多チャンネル放送の規制緩和(外資規制の撤廃)
○衛星デジタル多チャンネル放送の規制緩和(有料放送視聴料金の規制を撤廃)
○データ放送に関しては規制別枠化の検討
○コミュニティ放送に係る放送番組審議会開催回数の削減
○放送分野における所有制限規制に関するマニュアル作成
○放送対象地域の広域化
○NHKのBS受信料制度の見直し
○字幕放送に係る文字多重放送の免許制度の見直し
○字幕放送の補完番組を専ら行う文字多重放送以外の多重放送の免許
もテレビジョン放送局の免許に包含されるよう措置
○衛星デジタル多チャンネル放送の免許手続の見直し
○放送局の再免許申請時の提出書類の簡素化
○放送局免許の有効期限の延長
○委託放送事業者に係る諸手続の簡素化
○放送局免許申請手数料の軽減
○臨時のFM局開設の際の申請手数料の引き下げ
○放送局検査制度の見直し
○放送局検査手数料の軽減
○CS放送に係る政策支援・税制支援
○ソフト(番組)振興への支援
○現行CSアナログ放送事業者のデジタル化促進のための公的助成
○放送メディアのデジタル化について、情報通信基盤整備、放送基盤整備を促進
○TVにおける性表現の規制緩和
○電波障害解消のための共同受信施設を多チャンネル化に対応
○全国のテレビ電波受信障害施設設置基準の見直し
【電 波】
○免許申請手続等の簡素化・手数料の軽減
○移動通信に係る手続き及び決定過程の透明化
○陸上移動局について、アナログ、デジタル方式を含め包括免許制度の導入
○越境端末の自由な流通の促進
○空地データリンク用無線局の免許人の一本化
○中継局の開設
○無線局の備付け書類の省略
○無線局の変更手続の緩和
○再免許手続の簡素化
○無線局免許の有効期限の延長
○免許申請手数料の銀行振込可能化
○ワイヤレスカードの利用可能化
○航空機でのコードレス電話の使用
○ホッピング(無線システム)の導入
○遠隔操作用の無線映像伝送設備の使用
○特定小電力無線局の制限緩和
○無線局に係る規制改善
○航空機局の通信範囲の拡大
○識別信号の呼出符号としての取扱い
○無線局検査の改善
○無線局の検査省略範囲の拡大
○アルゴス送信機の検査不要化等
○救命設備の船上での検査
○船舶局検査の一本化
○船舶局検査の事前データの一本化
○航空機で使用する無線局の検査
○GMDSS船の陸上点検間隔の延長
【資格・基準・認証】
○工事担任者資格のうち、デジタル種に簡易な工事を行う第三種を設定する等
○無線従事者国家試験内容の一部簡素化
○船舶局に係る主任無線従事者の再講習の免除
○指定講習実施者の指定の廃止
○下級の無線従事者資格による放送局の無線設備の操作の可能化
○アルゴス送信機の操作に必要な無線従事者免許の不要化
○コミュニティ放送に必要な無線従事者の配置義務の緩和
○無線端末機器審査時の添付書類の統一
○技術基準適合証明申請の提出資料の削減
○外国審査機関の審査データの受け入れ
○一定の要件を満たす試験成績データの活用
○外国の試験機関の指定要件の透明化
○基準・認証手続きの見直し
○外国製品の認定手続の簡素化
○携帯電話電波規制の緩和
○衛星サービスのためのマニュアル作成
○電気通信機器に係る基準・認証
○OEM端末機器の技術基準適合認定申請書類の削減
○審査・認定のために必要な手続き透明性等
○PHS端末技術基準適合認定(JATE)申請時の「組み合わせ指定同意
書」の廃止
【その他】
○通信・放送融合への対応
○将来実施することとした規制緩和策について、採択と実施に関する明確な当
面のスケジュールの提示等
○自動車運転中のPHS、携帯電話の使用を禁止するよう道路交通法を改正
○道路占用規制等の見直し
○社会・行政の情報化の推進
○企業グループ全体の課税所得に対し、課税する連結納税制度の導入
【郵政事業】
○障害者団体発行の新聞に係る第三種郵便物の発行回数要件の緩和
○郵便料金等制度の改善等
○クレジットカード、ダイレクトメールなどの民間業者等による取扱い
○第三種郵便物の提出先の一元化
○郵便小包の差出人(代理人)に対する配達証の提示
○広告郵便物の適用手続について、即時承認化実施
○郵便切手等の販売については、販売を希望する事業者すべてが販売できるよ
うにすること
○郵便小包追跡情報のオンラインによる提供
○郵便貯金資金運用の投資顧問会社への解禁
○郵便貯金資金の商品投資受益権への運用
○定額貯金の商品性及び通常貯金の金利設定ルールの見直しを行うべき等
○簡易保険の積立金の運用に関する法律第3条に「商品投資受益権」の追加
○簡易保険資金の運用に投資顧問会社の投資一任契約による参入を解禁
○簡易保険の見直し
○郵政省等のような政府主体による、民間保険会社と直接競合する保険サービ
スの提供禁止
(参考)検討状況の分類について
【措置済み】
・・意見・要望の内容について既に具体的な措置が講じられているもの
【「規制緩和推進計画」に盛り込まれ措置予定】
・・既に「規制緩和推進計画」に計上されている事項であって措置予定のもの
【措置予定】
・・具体的な措置を講ずるもの、その他「規制緩和推進計画」の再改定において
計上が見込まれるもの
【検討中】
・・「規制緩和推進計画」の再改定において計上の可能性を検討中のもの
【措置困難】
・・意見・要望のうち措置困難なもの
【その他】
・・意見・要望の内容が誤解によるもの、公的規制に係る意見・要望でないもの等