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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部業務課、データ通信課、電気通信技術システム課
要望等の内容 ○国際VANサービスにおける基本音声サービス提供の完全自由化等
・既に認められた国際専用線の利用条件である現行の規制の明確化
・完全自由化の観点から国際専用線を段階的自由化
−国際専用線を使用して提供されるVPNサービスの可能化
−VPNにおけるクローズド・ユーザー・グループの適用可能な定義の明確化
−VPNのための国際専用線の再販に関し、制限がない旨の確認
−サービスの種類に関わらず、ブレイク・アウトの可能化
−ブレイクアウトの際の国際専用線の再販に関し、制限がない旨の確認
・特別第二種電気通信事業者が国際専用回線の終端において、遠距離国側のPSTNを経由して、第三国への通話を完結するためのブレイクアウト・サービスを提供することを許可すべき
・国際専用線の自由化の条件の明確化
−自由化の正確な実施予定日の具体化
−国際サービスの提供に係る、日本のGATS/NGBTのコミットメントにおける制限の明確化
−自由化された国際専用線に適用される番号制度の具体化
−一度自由化された国際専用線に適用される相互接続条件の明確化
・国際再販サービスの緩和を1997年度より前に推進
・国際を含む全てのサービスについて公衆網と専用線の接続を1997年度より前に推進
・1996年中に国際単純再販売に関する規制緩和を進める。また、これに関する明確で詳細なスケジュールを公表すべき
・1996年中には国内専用回線のPSTNへの両端での相互接続に対する規制緩和措置をとるべき。また、明確で詳細なスケジュールを直ちに発表すべきである。
制度の概要 特別第二種電気通信事業者による国際VANサービスにおける基本音声サービスの提供については、第一種電気通信事業者との約款外役務契約において禁止されていたが、平成7年4月より公衆網と接続しない形態(いわゆる専専専接続)による提供を可能とする約款外役務契約の締結を可能としている。
ブレークアウトについては、一般ユーザーが利用する場合については、平成7年7月より共同利用の範囲内で可能となっている。特別第二種電気通信事業者が利用する場合には付加価値通信サービスの範囲において既に自由化されているが、公衆網と接続がある形態での不特定多数の者に対する基本音声サービスの提供については、第一種電気通信事業者の経営に支障を及ぼすおそれがあることから、これらの事業者の契約約款において禁止されている。
第一種電気通信事業の利用者が他の電気通信事業者の電気通信設備を指定して利用する接続のための番号方式を規定している。
関係法令等 国会付帯決議
(衆議院 昭和62年5月18日、参議院 昭和62年5月26日)
電気通信事業法第41条、事業用電気通信設備規則第25条
要望元 欧州委員会、米国政府、在日欧州ビジネス協会
検討状況 【「規制緩和推進計画」に盛り込まれ措置予定】
平成7年4月、公衆網と接続しない形態による基本音声サービスの提供を可能としたところであり、その利用について特別な条件は付されておらず、規制の明確性は確保されている。また、本形態によりVPNサービスを提供することは可能であり、VPNサービスを提供する際のクローズド・ユーザ・グループの定義については規制はなく、事業者の自主性に委ねられている。
更に、公衆網と接続した形態による基本音声サービスの提供は平成9年中に完全自由化する予定である。
ブレークアウトについては、付加価値通信サービスの範囲において既に自由化されており、更に上記の自由化措置により基本音声サービスについてもブレークアウトは可能となる。但し、この際の具体的な条件については、平成9年2月15日を交渉期限として行われているWTO基本電気通信交渉の結果等を踏まえ検討する。
また、国際専用線の利用の完全自由化に係る番号計画については、自由化措置の実施に向けて引き続き検討を進める。
なお、国内専用線の利用の完全自由化は平成8年10月に実施済である。







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