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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電波部基幹通信課、衛星移動通信課
放送行政局衛星放送課
要望等の内容 ○衛星サービスのためのマニュアル作成
衛星サービス提供者に適用される地位及び規則に関する詳細なマニュアル作成
制度の概要 ・無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。
・委託放送事業者及び受託放送事業者に対する規制については、電波法、放送法及び放送法施行規則等により規定されているところ。
関係法令等 電波法第4条、放送法等
要望元 欧州委員会
検討状況 【措置済み】
電気通信事業に係る電波法令上の規定については、「電気通信事業参入マニュアル」(平成8年1月)により公表済みである。
【措置予定】
衛星デジタル多チャンネル放送に関して、平成9年度に参入の手続等に関するマニュアルの作成・公表を行う。







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