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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課
要望等の内容 ○電気通信機器に係る基準・認証
既に認定を受けた端末機器と重要な部分において異ならない構造、機能を有する端末機器については、既に認定を受けた端末機器と一部異なる名称で異なる時期に申請した場合でも、同一の認定を付与して欲しい。また、既に認定を受けた端末機器について、ハードウェアの変更を伴わない形で一部ソフトウェアの変更によって通信速度を向上させる場合で、審査の結果、電気的特性(送出電力)に影響を与えないと判断される場合には、同一の認定番号を付与して欲しい
制度の概要 電気通信事業法の技術基準適合認定制度に基づき、端末機器が技術基準に適合していることの認定を行っている。
関係法令等 電気通信事業法第50条
端末機器の技術基準適合認定に関する規則第7条
要望元  (社)経済団体連合会
検討状況 【措置予定】
既に認定を受けた端末機器と重要な部分において異ならない構造、機能を有する端末機器について、同一の認定番号付与範囲を拡大する予定。







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