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省庁名 郵政省 担当課等 郵務局企画課
要望等の内容 第三種郵便物の提出先の一元化
制度の概要 第三種郵便物の認可を受けた定期刊行物の発行人は、発行の都度直ちに、当該定期刊行物を一部づつ地方郵政局及び定期刊行物提出局の長に提出しなければならないこととなっている。
関係法令等 郵便規則第28条
要望元 平成8年度規制行政に関する基本調査
検討状況 【その他】
本件要望は、第三種郵便物のサービス要件に係る要望であるが、状況等を説明するならば以下のとおり。
第三種郵便物は、国民文化の普及向上に貢献すると認められる定期刊行物の郵送料を低廉なものとし、購読者の負担を軽減することにより、社会・文化の発展に資するとの趣旨で設けられている制度である。
第三種郵便物の低廉な料金は他の郵便利用者の負担に基づいて成立しているものであることから、第三種郵便物の処理に係るコストは最低限に抑える必要がある。
現在、第三種郵便物としての条件を具備しているか否かの監査事務については、限られた人員の中で、円滑、効率的かつ適正に行うために、郵政局と郵便局とで役割分担をしつつ監査することとしており、本件要望のとおり提出先を一元化することとした場合、第三種郵便物の処理にかかる経費が現在よりも増大することとなることから、措置困難である。







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