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省庁名 郵政省 担当課等 郵務局企画課
要望等の内容 郵便小包の差出人(代理人)に対する配達証の提示
制度の概要 小包郵便物(郵便小包ラベル(Sラベルを除く。)を使用したものに限る。)の配達が完了した際には差出人の要望により配達が完了したことを差出人にお知らせすることとしているところ。
関係法令等  −
要望元 平成8年度規制行政に関する基本調査
検討状況 【その他】
本件要望は、小包郵便物のサービス改善に係る要望であり、規制緩和の対象となるものではないが、状況等を説明するならば以下のとおり。
差出人(送り主)に対しては、郵便小包ラベル(Sラベルを除く)を使用した小包郵便物については、差出人の要望により、既に配達が完了したことを差出人(送り主)にお知らせしているところである。
また、受取人に対しては、小包郵便物配達の際、不在の場合は、不在配達通知書により差出人(送り主)氏名、小包郵便物の種類及び配達日時等を通知している。不在配達通知書により通知した小包郵便物は、受取人からの配達方法等の指示を待って再度配達等を行うこととし、隣家等の代人を受取人として指定された場合は、指定された代人に対して配達を行い、配達の結果等を代人配達通知書により通知している。
このように、現在、差出人(送り主)と受取人の間で小包郵便物の授受で行き違いが生じないようにしているところ。
なお、仮に差出人(代理人)から、小包郵便物の配達について照会のある場合は、要望のように差出人(代理人)に対して配達証の写しを交付することは、郵便物に関する秘密の確保の観点から困難であるが、郵政省において受取人とも連絡をとりながら、事実関係を把握し、事案の解決に当たることとしている。







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