省庁名 郵政省 担当課等 郵務局集配業務課 要望等の内容 広告郵便物の適用手続について、即時承認化実施 制度の概要 広告郵便物を差し出す場合には、あらかじめ広告郵便物承認申請書と見本を提出し、取扱郵便局長の承認を得ることとなっている。 関係法令等 郵便規則第37条の3、第37条の4 要望元 平成8年度規制緩和のフォローアップ調査 検討状況 【その他】
本件要望は、広告郵便物の業務取扱に係る要望であり、規制緩和の対象となるものではないが、状況等を説明するならば以下のとおり。
広告郵便物の申請から承認までの事務処理については、可能な限り速やかに実施しているところであり、今後とも迅速処理に一層努めていきたい。
なお、広告郵便物は、事前に取扱郵便局においてお客様から提出された広告郵便物承認申請書と見本により、公正に審査する必要があり、承認に係わる一定の処理時間は必要である。