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省庁名 郵政省 担当課等 郵務局営業課
要望等の内容 郵便切手等の販売については、販売を希望する事業者すべてが販売できるようにすること
制度の概要 郵便切手類販売所については、利用者の利便を確保するため、郵政大臣の委託により郵便ポストの付近又は郵便切手類の需要が見込まれる場所に設けることとしている。
関係法令等 郵便切手類販売所等に関する法律
要望元 日本生活協同組合連合会、(社)日本フランチャイズチェーン協会
検討状況 【措置済み】
郵便切手類販売所の設置の在り方については、規制緩和推進計画に基づき、ライフスタイルの変化等に伴う利用者ニーズを踏まえ、平成8年3月13日、コンビニエンスストア等に弾力的に設置できるように省令を改正し設置基準の見直しを行ったところ。その結果、6月までに約1万箇所を増置しているところであり、現在も設置を推進中。
なお、郵便切手類の販売を希望する事業者すべてを郵便切手類販売者にしたとしても、郵便利用者の利便性が著しく増大する保証はなく、一方で郵便切手類の売渡事務、手数料の支払事務等の増大を招き、ひいては、郵便料金水準に影響するおそれがあること等から措置困難。







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