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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部業務課
要望等の内容 有線放送電話の広域市町村ネットワーク化へ対応するための区域制限規定の緩和
制度の概要 有線放送電話業務を行おうとする者は、業務区域の範囲、事業計画、事業収支見積り及び設備に関する事項等を記載した資料を付して申請し、郵政大臣の許可を受ける必要がある。
関係法令等 有線放送電話に関する法律第3条、第4条、第5条
要望元 平成8年度規制行政に関する基本調査
検討状況 【その他】
有線放送電話の業務区域は、原則として市町村を単位としているが、住民が社会的経済的に相互に比較的緊密な関係を有している地域であれば、隣接市町村までの広域化が可能である。
また、業務区域外であっても、学校、病院等業務区域内の住民一般の利便の確保を図るため必要な施設については、業務対象とすることが可能である。







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