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省庁名 郵政省担当課等 貯金局資金運用課
要望等の内容  郵便貯金資金運用の投資顧問会社への解禁
制度の概要 郵便貯金資金の自主運用資金である金融自由化対策資金の運用対象は、郵便貯金法第68条の3第1項及び金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例に関する法律第2条に規定されている。
関係法令等  郵便貯金法68条の3第1項
 金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例に関する法律第2条
要望元  米国政府、在日米国商工会議所
検討状況 【その他】
郵便貯金資金の運用については、民間企業等に対して「規制」は一切行っていないことから、規制緩和の対象となるものではなく、本件は、「規制緩和」要望に該当しない。
なお、本件要望を一般の要望として、状況等を説明するならば以下のとおり。
郵便貯金資金の投資顧問業者への委託については、政府部内での調整が必要な事項もあり、今後、他の公的資金での実施状況等を見た上で検討したい。







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