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省庁名 郵政省担当課等 貯金局資金運用課
要望等の内容 郵便貯金資金の商品投資受益権への運用
制度の概要 郵便貯金資金の自主運用資金である金融自由化対策資金の運用対象は、郵便貯金法第68条の3第1項及び金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例に関する法律第2条に規定されている。
関係法令等 郵便貯金法第68条の3第1項
金融自由化対策資金の運用及び簡易保険福祉事業団の業務の特例に関する法律第2条
要望元 (社)日本商品取引員協会
検討状況 【その他】
郵便貯金資金の運用については、民間企業等に対して「規制」は一切行っていないことから、規制緩和の対象となるものではなく、本件は、「規制緩和」要望に該当しない。
なお、本件要望を一般の要望として、状況等を説明するならば以下のとおり。
郵便貯金資金の商品投資受益権への運用については、同資金が全国津々浦々から集められた大切な資金であり、確実・有利な方法で運用を行っているという性格に照らし、慎重に検討したい。







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