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省庁名 郵政省 担当課等 簡易保険局資金運用課
要望等の内容 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第3条に「商品投資受益権」の追加
制度の概要 簡保資金の運用対象は、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第3条第1項及び第4条に規定されている。
関係法令等 簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第3条第1項及び第4条
要望元 (社)日本商品取引員協会、日本商品ファンド業協会
検討状況 【その他】
簡保資金の運用については、民間企業に対して「規制」は一切行っていないことから、規制緩和の対象となるものではなく、本件は、「規制緩和」要望に該当しない。
なお、本件要望を一般の要望として、状況等を説明するならば以下のとおり。
要望書においては、簡保資金の商品投資受益権への運用について触れられているが、これについては、同資金が全国津々浦々から集められた大切な資金であり、確実・有利な方法で運用を行っているという性格に照らし、慎重に検討したい。







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