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省庁名 郵政省 担当課等 簡易保険局資金運用課
要望等の内容 簡易保険資金の運用に投資顧問会社の投資一任契約による参入を解禁
制度の概要 簡保資金の運用対象は、簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第3条第1項及び第4条に規定されている。
関係法令等  簡易生命保険の積立金の運用に関する法律第3条第1項及び第4条
要望元 米国政府、在日米国商工会議所
検討状況 【その他】
簡保資金の運用については、民間企業等に対して「規制」は一切行っていないことから、規制緩和の対象となるものではなく、本件は、「規制緩和」要望に該当しない。
なお、本件要望を一般の要望として、状況等を説明するならば以下のとおり。
近時グローバルスタンダードとなりつつある運用機関と資産管理機関の分離を簡保資金の運用に導入することが必要であり、投資顧問会社との投資一任契約を活用するため、引き続き必要な検討を行っていく。







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