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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部電気通信技術システム課
要望等の内容  回線接続装置の機能的仕様に関する情報開示期間に係る規定の撤廃
制度の概要 第一種電気通信事業者は、原則としてサービスの開始等の予定から  12ヶ月以上前までに、回線接続装置の技術的仕様について開示を行う。
関係法令等  −
要望元 (社)経済団体連合会
検討状況 【措置困難】
事前開示期間については、回線接続装置の製造を希望する製造業者が、当該技術的仕様に基づいて製造し、提供することができることを確保し、ユーザによる装置の選択を保証することを目的として、平成2年7月、日米政府間で合意され決定したもの。
従って、製造業者に対する十分な情報開示期間を確保する観点から、現行制度は維持することが適当である。







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