報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ その他


省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部業務課、電気通信技術システム課
要望等の内容 ○カード通話制限の廃止
・「ホーム・カントリー」サービス(カード式通話サービス)
−「ホーム・カントリー・ビヨンド」サービスを含め、ホームカントリーサービスが認可されていることの確認
−「ホームカントリー」サービスの提供の認可条件の文書による明確化
−特定のサービス・アクセス番号を課す規制の緩和
−日本発信、日本着信の「ホームカントリービヨンド」サービスの認可
−第三国カード式通話サービスの提供の可能化
制度の概要 ホームカントリーダイレクト及びホームカントリービヨンドを第一種電気通信事業者が取扱うためには、サービス取扱方法について契約約款に規定する必要があり、契約約款の変更認可が必要である。また、サービスを提供するに当たっては、我が国事業者と相手国事業者との間で具体的な取決めを締結する必要があるが、個々の取決めについて認可は不要である。
関係法令等 電気通信事業法第31条の2
第一種電気通信事業者の契約約款
要望元 欧州委員会、在日欧州ビジネス協会
検討状況 【措置済み】
ホームカントリーダイレクトについては、従来から国際系通信事業者3社が取扱っている。また、ホームカントリービヨンドについては、KDD及びIDCから取扱いを行うための契約約款変更の申請がなされ、平成8年5月31日の認可を経て、サービスを提供している。
【その他】
ホームカントリーダイレクト及びホームカントリービヨンドの提供に係る契約約款認可に際し、特別な条件は付されていない。また、具体的なサービスの提供に当たっては、相手国事業者との間で具体的な取決めが必要となるが、個々の取決めの締結については認可は不要である。
また、国際サービスについて、特定のサービス・アクセス番号を課す規制はない。なお、国際系の第一種電気通信事業者を指定して利用する場合の接続番号は、00Y1Y2であり、当該事業者からの申請に基づき郵政大臣が指定しており、ホームカントリーダイレクトのための00Y1Y2についても既に使用されているところである。この00Y1Y2に続くサービス・アクセス番号については、指定を受けた各事業者が自主的なサービス展開に応じて自由に使用している。







戻る