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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部事業  政策課
要望等の内容 ○市場区分、事業区分の見直し、撤廃
・地域・長距離などの市場区分の撤廃
・第一種・第二種の事業区分の見直し・段階的撤廃
・事業区分による規制の緩和、市場区分による参入規制の緩和
制度の概要 第一種電気通信事業は、電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業であり、第二種電気通信事業は、第一種電気通信事業以外の電気通信事業である。
関係法令等 電気通信事業法第6条
要望元 通信機械工業会、欧州委員会、(社)経済団体連合会、(社)日本電子工業振興協会、(社)関西経済連合会
検討状況 【措置済み】
平成8年1月23日、「電気通信事業参入マニュアル」を作成・公表し、その中で業務区分(地域・長距離、国内・国際等)の規制がない旨を改めて明確化したほか、同年1月24日、上記の趣旨を明確にする観点から第一種電気通信事業の許可申請書の様式を変更することを内容とする「電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令」(平成8年省令第2号)を公布、施行した。
【措置困難】
第一種電気通信事業者は、自ら電気通信回線設備を設置して役務を提供する事業であり、全ての電気通信役務を提供するための基盤となる事業であることから、参入については許可制をとる等の事業規律を行っている。一方、第二種電気通信事業者は、第一種電気通信事業者から電気通信設備の提供を受けて役務を提供する再販事業であることから、参入については登録又は届出で足りる等、第一種電気通信事業に比べ簡易な制度としており、現行の規制は最小限の規制である。







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