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省庁名 郵政省 担当課等 放送行政局有線放送課
要望等の内容 一の許可による有線テレビジョン放送の全国へのサービス提供可能化
制度の概要  有線テレビジョン放送施設を設置してサービスを提供しようとする者は、有線テレビジョン放送法に基づく施設許可を取得する必要がある。
関係法令等  有線テレビジョン放送法第3条
要望元 米国政府
検討状況 【措置困難】
ケーブルテレビは、設置される地域において、極めて社会的影響が大きい放送メディアであり、また、地域独占的傾向も強い。このため、それぞれの地方公共団体の意見を勘案しつつ、施設設置の確実性の審査を行う必要がある。したがって、施設ごとの許可を撤廃することは困難。







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