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省庁名 郵政省 担当課等 放送行政局有線放送課
要望等の内容 ○CATVの外資規制の見直し
有線テレビジョン放送事業に係る外資規制(外国人役員の制限を含む)の見直し・撤廃
制度の概要 法人又は団体であって、日本の国籍を有しない人又は外国の法人又は団体がその議決権に占める割合が3分の1以上のものには、有線テレビジョン放送施設の設置許可を与えないことができることとなっている。
また、日本の国籍を有しない人が業務を執行する役員である法人又は団体には、有線テレビジョン放送法第5条の規定に基づき、有線テレビジョン放送施設の許可を与えないことができることとなっている。
関係法令等 有線テレビジョン放送法第5条
有線テレビジョン放送法関係審査基準
要望元 米国政府、(社)経済団体連合会、(社)経済同友会、(社)日本電子工業振興協会
検討状況 【「規制緩和推進計画」に盛り込まれ措置予定】
平成8年3月に閣議決定された「規制緩和推進計画」に基づき、CATV事業者の外資規制に係るマニュアルを本年度中に作成・公表する予定である。
【検討中】
電気通信事業における外資規制の緩和の動向を踏まえて検討中である。







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