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省庁名 郵政省 担当課等 放送行政局有線放送技術システム室
要望等の内容 有線テレビジョン放送の放送番組の変更に係る周波数の変更等については届出制に緩和。また、付随する設備関連の手続についても簡略化の方向で見直し、届出の幅を拡大。
制度の概要 有線テレビジョン放送施設者は使用する周波数を変更しようとするときは、郵政大臣の許可を受けなければならない。
関係法令等 有線テレビジョン放送法第7条
要望元 平成8年度規制行政に関する基本調査
検討状況 【その他】
放送番組の変更に係る周波数の変更については許可申請書の記載事項の変更に該当するため、届出制となっている。
また、放送番組の変更に付随する設備の変更は、軽微な変更として届出制となっている。







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