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省庁名 郵政省担当課等 放送行政局衛星放送課
要望等の内容 CSデジタル放送については、デジタル化により多チャンネル放送が可能となり、周波数の希少性が緩和されつつあることから、今後の多チャンネル化の進展を踏まえつつ、外資規制は緩和すべきである。
制度の概要  我が国の放送法では、周波数の有限希少性や放送の社会的影響力の大きさに鑑み、委託放送事業者に対する外資の制限を設けているところ。
関係法令等 放送法第52条の13
要望元 行政改革委員会
検討状況 【検討中】
CSデジタル放送への参入については、有限希少な周波数資源を使用し、他の放送メディア同様に社会や文化に対する影響力が大きいこと等から、自国民を優先する必要があるため、諸外国と同様に外資規制を行う必要がある。
しかし、将来の外資規制の在り方については、放送の多チャンネル化、グローバル化の進展や、これに伴う諸外国の外資規制の動向を注視しながら、他の放送メディアとの整合性を確保しつつ検討していく。







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