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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部事業  政策課
要望等の内容 業務委託の弾力的運用の可能化
制度の概要 第一種電気通信事事業者は、自ら電気通信回線設備を保有しなければならないこととなっており、他者の設備を利用するときは、電気通信事業法第15条の規定に基づき、電気通信業務の委託として郵政大臣の認可を受けなければならないこととなっている。
関係法令等 電気通信事業法第15条
要望元 平成8年度規制行政に関する基本調査、(社)関西経済連合会
検討状況 【措置済み】
平成8年3月29日、第一種電気通信事業者が弾力的にネットワークを構築することを可能とするため、業務委託を行なう場合の受託者要件を緩和(電気通信事業法関係審査基準の改正)し、CATV事業者、下水道管理用光ファイバ等を所有する地方自治体、送電監視用光ファイバを所有する電力会社等の第一種電気通信事業者以外の者が受託することを可能とした。







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