省庁名 |
郵政省 | ※
| 担当課等 |
放送行政局衛星放送課
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要望等の内容
| CSデジタル放送の現状(14トランスポンダに対して37社参入)の下では、現行の12番組以内という規制は妥当であると考える。ただし、新たなトランスポンダの提供や新たな通信衛星の出現、参入希望状況、技術水準の向上等を勘案し、一層の緩和を行うべきである。
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制度の概要
| マスメディア集中排除原則は、有限希少な周波数資源による表現の機会をできるだけ多くの者に確保するとともに、それを通じて社会的影響力の大きい放送番組の多様性を確保するための制度。
CSデジタル放送においては、一の委託放送事業者が行える番組数は、テレビジョン放送を行う場合は、12番組以内まで可能となっている。
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関係法令等
| 放送法第2条の2
放送局の開設の根本的基準
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要望元 |
行政改革委員会
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検討状況 |
【検討中】
衛星デジタル多チャンネル放送については、一の委託放送事業者が放送できる番組数を2番組から12番組まで緩和したところ(平成8年2月28日)。また、今後とも、使用可能な周波数事情と参入を希望する事業者の動向等を勘案しつつ、マスメディア集中排除原則の緩和について検討していく。
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