報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ その他


省庁名 郵政省担当課等 放送行政局衛星放送課
要望等の内容 ○衛星デジタル多チャンネル放送の規制緩和
チャンネル数制限の撤廃
制度の概要  マスメディア集中排除原則は、有限希少な周波数資源による表現の機会をできるだけ多くの者に確保するとともに、それを通じて社会的影響力の大きい放送番組の多様性を確保するための制度。
 CSデジタル放送においては、一の委託放送事業者が行える番組数は、テレビジョン放送を行う場合は、12番組以内まで可能となっている。
関係法令等 放送法施行規則第17条の8
要望元 米国政府
検討状況 【措置困難】
有限希少な周波数を使用していること、社会的・文化的影響が大きいことからマスメディア集中排除原則を撤廃することは困難である。
今後のマスメディア集中排除原則の緩和については、使用可能な周波数事情と参入を希望する事業者の動向等を勘案しつつ検討していく。
なお、衛星デジタル多チャンネル放送においては、「規制緩和推進計画」に基づき一の委託放送事業者が行える番組数を2番組から12番組まで緩和したところ(平成8年2月28日)。







戻る