報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ その他


省庁名 郵政省担当課等 放送行政局衛星放送課
要望等の内容 ○衛星デジタル多チャンネル放送の規制緩和
トランスポンダ、36MHz当たり6チャンネルという制限の撤廃
制度の概要 CSデジタル放送のマスメディア集中排除原則においては、一事業者 12番組までの所有が可能。
関係法令等 放送法施行規則第17条の8
要望元 米国政府
検討状況 【その他】
1つのトランスポンダを何チャンネルに分割するかは、委託放送事業者の自由であり、6チャンネルという制限はない。この件については、11月に開催された「日米包括経済協議の規制緩和・競争政策等WG第9回会合」において、米国政府に伝えているところ。







戻る