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省庁名 郵政省 担当課等 放送行政局地上放送課
要望等の内容 コミュニティ放送に係る放送番組審議会開催回数の削減
制度の概要 放送番組審議会(放送番組審議機関)は、放送番組の適正を図るために、放送事業者が設置するものであり、学識経験者を有する者により組織され、必要に応じて開催される。同審議会は、放送事業者の諮問に応じて番組基準等に関する審議を行い、放送事業者に対し、答申等を行う。
放送事業者は、審議機関の答申等を受けた場合、これを尊重し必要な措置を行うとともに、多くの公衆が知ることができる方法によりその概要を公表しなければならない。
関係法令等 放送法第3条の4
要望元 平成8年度規制行政に関する基本調査
検討状況 【措置済み】
放送番組審議会は、放送事業者の自律により放送番組の質の向上・適正を図るために運営されるという趣旨から、年10回以上の開催を再免許時等に指導している。
しかし、コミュニティ放送局については、すでに6回以上と緩和している。







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