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省庁名 郵政省 担当課等 放送行政局地上放送課
要望等の内容 放送局の再免許申請時の提出書類の簡素化
制度の概要  再免許を申請の際には、再免許申請書に、無線局免許手続規則第16条第2項に定める事項を記載した書類を添えて、郵政大臣または地方電気通信監理局長に提出しなくてはならない。
関係法令等 電波法第13条
無線局免許手続規則第16条第2項
要望元 平成8年度規制行政に関する基本調査
検討状況 【「規制緩和推進計画」に盛り込まれ措置予定】
平成8年3月29日閣議決定の規制緩和推進計画に基づき、コミュニティ以外の放送局に関して、再免許申請の際に提出を要する無線局事項書の添付書類及び工事設計書について、記載する内容の全部が現に免許を受けている当該放送局のものと同一である場合、これを不要とするなど、提出書類の簡素化について、平成9年度中に通達を発出し、次期一斉再免許時(平成10年11月)から実施する予定。
なお、コミュニティ放送局についてはすでに平成7年4月簡素化を図り、一斉再免許時(平成7年10月)から実施。







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