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省庁名 郵政省 担当課等 放送行政局地上放送課
要望等の内容 放送局免許の有効期限の延長
制度の概要 放送局を含めて無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならず、アマチュア局など一部の例外を除いて、5年ごとに再免許を行うこととなっている。
関係法令等 電波法第13条、電波法施行規則第7条
要望元 (社)日本民間放送連盟
検討状況 【措置困難】
電波は、有限希少な国家資源であり、無線局の免許については、電波の公正かつ効率的利用の観点から有効期間を設定している。
放送局については、放送のもつ公共性や社会への影響力に鑑み、健全な安定した放送局運営を確保する必要があり、5年ごとに再免許を行い、事業計画の適正、放送番組相互の調和等を確保する必要があることから、これ以上の有効期間の延長は困難である。







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