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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部業務課、データ通信課
要望等の内容 ○第一種電気通信事業の料金・サービス規制
・第一種電気通信事業における料金認可制の一層の緩和・届出化
・NTT以外の事業者については、国民経済、国民生活に係わりの深い基本的なサービスは届出制とし、その他の競争的状況下にあるサービスは規制を撤廃すべき。NTTについては、国民経済、国民生活に係わりの深いサービスであって競争が不十分なサービスにプライスキャップ制を導入し、同制度の下に置かれない競争状況下にあるサービスは基本的に他事業者の場合と同等の扱いとすべき
・支配的事業者であってもプライスキャップ方式を取り入れるなど事業者にコストダウン意欲を与える措置につき検討
・第一種電気通信事業者料金の許可について郵政省に対し単に報告するのみでよいことにすべき、また、報告内容を記録しておくにとどめるべき
・電話については、その公益性からみて価格の低下、サービスの向上が顕著になり、公正自由な競争が保障されるまでは価格の規制及び、その前提となる情報の開示がなされて、国民の納得いくものにならなければならない
・公正自由な競争が保障されるまでは価格の規制及びその前提となる情報の開示が必要
・電話料金が高い。携帯電話・PHSを競争させ、通話料を下げさせるべき
・国際電話料金について、まだ内外価格差が残っているので、その原因を明らかにし是正すべき
・日本国内の企業と受信国の同グループに属する企業の間において、運用契約の簡素化
・両終端が競争的市場にある電気通信サービスについて、第一種電気通信事業者が料率の許可を求めなければならない制度の廃止
・NTTの専用回線の申請から認可までの期間を一般電話並み化
・第一種電気通信事業者は、特別第二種電気通信事業者に対し、国際回線をホールセール・レートで賃貸すべき
・専用回線の半回線に関して、欧日間の料金に日米間と比較して差別待遇がないこと
・NTTの独占性の客観的評価による規制
・NTTの料金規制の総括原価方式からインセンティブ規制の方式への移行
・NCCの料金規制の撤廃
制度の概要 第一種電気通信事業者が、電気通信役務に関する料金を定め、又はこれを変更する場合は、電気通信事業法第31条の規定に基づき、国民利用者の利益の確保を図る観点から、郵政大臣の認可又は届出を要することとしている。
また、第一種電気通信事業者が、外国政府等との間で電気通信業務に関する協定又は契約であって郵政省令で定める重要な事項を内容とするものを締結、変更、廃止しようとするときは、郵政大臣の認可を要することとしている。
関係法令等 電気通信事業法第31条、第40条
要望元 欧州委員会、(社)大阪工業会、通信機械工業会、(社)経済団体連合会、在日欧州ビジネス協会、主婦連合会、オーストラリア政府、兵庫県個人、東京都個人、(社)日本農業機械工業会、経済審議会行動計画委員会「6分野の構造改革の推進について」、(社)関西経済連合会、日本経営者団体連盟
検討状況 【措置済み】
第一種電気通信事業の料金については、平成7年10月、国民経済、国民生活に係わりの深い料金以外は、消費者保護、公正競争の確保に配慮の上、認可制を廃止(届出化)した。
更に、平成8年12月26日、携帯・自動車電話、PHS(簡易型携帯電話)、無線呼出(ページング)等の移動体通信の料金について、認可制を廃止(届出化)した。
【「規制緩和推進計画」に盛り込まれ措置予定】
その他の料金については、「規制緩和推進計画」において、公正有効な競争環境が整い次第、認可制を見直すこととしており、インセンティブ規制の導入についても平成8年10月から「マルチメディア時代に向けた料金・サービス政策に関する研究会」を開催し、検討中である。
【措置困難】
我が国の事業者が相手国の事業者から競り合わされることを避けるため、統一計算料金方式を採用しており、このため、計算料金の設定・変更を取り決める業務協定について認可制を採っている。
相手国が競争的市場である場合は、独占的市場と比較して、競り合わせをされる可能性が低いと考えられるが、現状では、相手国が競争的市場であっても可能性が残っていること、緊密な事業者間のみで特別な取引条件が設定される場合には公正な競争が阻害されるおそれがあること等から、統一計算料金原則を維持することが適当であり、業務協定の認可制を廃止することは困難である。
なお、事業者間の機動的な事業展開に資するため、平成8年3月27日、電気通信事業法施行規則を改正し、業務協定認可を必要とする範囲を国際電話サービス及び国際総合デジタル通信サービスに限定することとした。







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