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省庁名 郵政省 担当課等 放送行政局放送技術政策課
要望等の内容 ○放送局検査制度の見直し
・放送局の定期検査の期間の延長
・放送局の検査の省略・簡略化
制度の概要 放送事業者が開設する無線局の定期検査については、電波法及び無線局定期検査規則の規定により、定期検査が定められている。
関係法令等 電波法第73条
無線局定期検査規則
要望元 (社)日本民間放送連盟、平成8年度規制行政に関する基本調査
検討状況 【措置済み】
免許された条件がその後維持されているかどうかを定期的に確認する定期検査の期間は、無線局の種別、重要性等を考慮して定められているが、免許人の負担軽減の観点から、平成8年3月に閣議決定された「規制緩和推進計画」に基づき「無線局定期検査規則」を改正し、適切に維持されている一定の無線局の定期検査を省略する(平成8年4月)とともに、演奏所を有する放送局と機能上直結する固定局、コミュニティ FM放送局等の定期検査周期を5年周期に延長している。(平成7年 4月)
【措置予定】
放送局の定期検査に関し、0.1W以下の規模の小さい放送局のほとんどについて省略することを本年度中に措置する予定である。
また、無線局の検査において、郵政大臣が能力を有すると認定した民間事業者が点検を行った場合に、無線局の検査の一部を省略できることとする制度(認定事業者制度)を導入する方向で次期通常国会に電波法の改正法案を提出し平成9年度中に所要の措置を講ずる予定である。







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