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省庁名 郵政省 担当課等 放送行政局放送技術政策課
要望等の内容 放送局検査手数料の軽減
制度の概要 放送事業者が開設する無線局の落成後の検査、無線設備等の変更後の検査若しくは定期的に実施される検査を受ける者は、実費の範囲内で政令内で定める額の手数料を納めなければならない。
関係法令等 電波法第103条
電波法関係手数料令
要望元 (社)日本民間放送連盟
検討状況 【措置予定】
無線局の検査において、郵政大臣が能力を有すると認定した民間事業者が点検を行った場合に、無線局の検査の一部を省略できることとする制度(認定事業者制度)を導入する方向で次期通常国会に電波法の改正法案を提出し平成9年度中に所要の措置を講ずる予定である。
その結果、手数料の実質的な引き下げとなることが見込まれる。







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