報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ その他


省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部業務課
要望等の内容 ○ネットワークの相互接続の円滑化
・事業者間における接続(競争)ルールの整備
・現状ボトルネック独占となっているNTT市内網を原則解放し、当該総コストの情報を公開した上で、透明な接続ルール・料金設定方式を早急に確立して自由に新規参入が行えるようすべき
・支配的事業者に対する「相互接続の義務化」、「接続ルールの明示」
・第一種電気通信事業者のみならず、第二種電気通信事業者も含め、競争ルールとして接続ルールを定め、接続された状態において支配的事業者と新規参入事業者で、公正有効競争が市場原理に基づいて機能するよう、行政自らがその基本原則を確立すべき
・相互接続ルールの策定に当たり、以下の要素を取り込むことを期待
−ネットワーク要素のフォワード・ルッキング・プライシングの採用
−全てのサービス提供者と機器の供給者が無差別に利用可能な主要な  ネットワーク・インターフェース全ての義務的な公開
−全ての競争サービス供給者が、自分の顧客に対し、NTTの顧客が受けられるのと同様のサービスを供給するのを可能とするための全ネットワーク機能へのアクセスの可能化
−競争を可能にするのに必要なネットワークの変更に関しNTTが責任を負う義務を設けるべき
・計画中の将来の相互接続の枠組みに関連した要望
−相互接続ルールに関連した全ての事項の具体化
−包括的かつフォワードルッキングな相互接続
・NTTとNCCの間の相互接続に関する規定を、特別第二種電気通信事業者にも適用
・ルール策定・監視等の機能の強化。これらを担う独立した透明性のある機関の設置の検討
・相互接続の監視と厳正中立な裁定
・相互接続に係る規制の緩和
・産業政策から独立した中立・公正な第三者機関の設置
制度の概要 第一種電気通信事業者及び特別第二種電気通信事業者は、電気通信設備の接続に関する協定を締結し、又はこれを変更する場合は、一方の事業者に特に不利な内容の協定が締結されることによって、事業者間の競争が阻害されたり、利用者に対して不当な負担増となったりすることがないよう、電気通信事業法第38条に基づき、郵政大臣の認可を受けなければならないこととなっている。
また、事業者間の協議が整わない場合は、当事者の申立てにより、郵政大臣は接続協定の締結を命じることができることとなっている。
関係法令等 電気通信事業法第38条、第39条
要望元 (社)経済同友会、通信機械工業会、テレコムサービス協会、米国政府、欧州委員会、在日欧州ビジネス協会、(社)経済団体連合会、主婦連合会、経済審議会行動計画委員会「6分野の構造改革の推進について」、(社)関西経済連合会
検討状況 【「規制緩和推進計画」に盛り込まれ措置予定】
「規制緩和推進計画」において、NTT地域通信網に係る接続の基本的ルールの具体的内容を平成8年中に決定することとし、これを受け、平成8年4月25日、電気通信審議会に対し「接続の基本的ルールの在り方について」を諮問した。同審議会は、平成8年12月19日、郵政大臣に対し答申を提出したところであり、郵政省は本答申の趣旨に沿って次期通常国会に所要の法律案を提出することとしている。
長期増分費用方式の扱いについては、郵政省において、事業者、有識者の参加や意見を得て検討を行い、接続ルールの見直しを行なう平成12年度(目途)に決定することとしている。
接続ルールの策定・執行に関しては、行政における透明性及びデュープロセスの確保を図るため、接続ルールの策定・執行に関して措置を講じる場合には、原則として審議会に諮問する等の措置を講じることとしている。
なお、電気通信サービスは、他のネットワークと接続することにより事業展開が可能となるという特徴を有しており、接続ルールは、利用者の料金低廉化・サービス多様化に直接係わるものであることから、通信行政として一体的に行なうことが適当である。米英においても、接続ルールの策定・監視・裁定は料金規制など他の規制行政と併せて同一の行政機関で行われている。







戻る