報道発表資料のトップへ トップページへ戻る

インデックスへ ・ その他


省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電波部移動通信課
要望等の内容 陸上移動局について、アナログ、デジタル方式を含め包括免許制度の導入
制度の概要 無線局を開設しようとする者は、個々の無線局ごとに個別に免許を受けなければならない。
当該免許を受けた無線局の無線設備の変更の工事をしようとする者は、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。
ただし、郵政省令で定める軽微な事項についてはこの限りでない。
関係法令等 電波法第17条、電波法施行規則第10条
要望元 平成8年度規制緩和のフォローアップ調査
検討状況 【措置予定】
携帯電話等の陸上移動局については、従来の個別免許に代わる免許制度を導入する方向で平成9年度中に措置する予定。
その結果、実質的にアナログ方式からデジタル方式への変更手続については、その負担の大幅な軽減が図られる見込みである。







戻る