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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電波部移動通信課、基幹通信課
要望等の内容 ○無線局の変更手続の緩和
・無線局の許可範囲内変更については、変更申請・許可制から届出制に緩和
・AVMシステム及びGPSを使用する場合のタクシー事業用無線局に係る許可事項の届出事項への緩和
・通話路の新増設に関しては、無線機容量を超えるまで変更申請を不要とし、使用内訳を自主管理できるようにする
・VSAT地球局へのモデム追加に伴う変更後の検査省略化。また、簡易な手続による運用モデム数の変更可能化。さらに、送信電力規定の緩和の検討
制度の概要 免許人は、通信の相手方、通信事項若しくは無線設備の設置場所を変更し、又は無線設備の変更の工事をしようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。
VSAT地球局用の無線設備について、チャネル容量の増加のためのモデムの追加を行う場合は無線設備の工事設計の変更に該当するため、変更後の検査が必要である。また、技術基準適合証明設備を使用し所定の空中線電力(10W)を超えて使用する場合も工事設計の変更に該当するため、検査が必要である。
関係法令等 電波法第17条、18条
電波法施行規則第10条の3
要望元 (社)経済団体連合会、全国電力関連産業労働組合総連合会、平成8年度規制行政に関する基本調査
検討状況 【その他】
要望の具体的内容が不明であるが、無線局の無線設備の変更内容によっては、他の無線局に混信妨害を与えるおそれもあり、すべての変更事項を届出とすることはできない。
【措置済み】
通話路の新増設に関する変更申請については、関係省庁の改正(平成4年12月)により、デジタルマイクロ波通信における通信路実装数の記載を不要化している
【検討中】
VSAT地球局用の無線設備については、電波法施行規則の別表第二号を改正して検査不要化できるかどうか検討中。
なお、送信電力規定の緩和については、他のシステムとの干渉等を考慮の上検討する。







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