省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電波部基幹通信課 要望等の内容 ○再免許手続の簡素化
・技術基準適合証明制度の導入による固定局の再免許手続の簡素化制度の概要 再免許については、無線局の種別や技術基準適合証明設備を使用するものであるか否かを問わず、無線設備の工事設計の内容に変更がない場合には、電波法第15条の規定に基づき簡易な免許手続が適用され、工事設計書の提出を省略できる等申請手続簡素化措置が既に講じられている。 関係法令等 電波法第13条、第15条
無線局免許手続規則第16条、第18の2要望元 全国電力関連産業労働組合総連合会 検討状況 【その他】
再免許申請手続については、無線設備の工事設計の内容に変更がない場合に工事設計書の提出を省略できる等、簡易な申請手続で行うことが可能である。
なお、技術基準適合証明制度は、再免許とは関係ないものである。