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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電波部計画課、基幹通信課、移動通信課、衛星移動通信課
要望等の内容  無線局免許の有効期限の延長
制度の概要  無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならず、免許の有効期間は免許の日から起算して5年を超えない範囲内において郵政省令で定められている。
関係法令等 電波法第4条、第13条
電波法施行規則第7条
要望元 (社)日本民間放送連盟
検討状況 【措置困難】
特定の者に有限希少な周波数資源の利用を認める無線局の免許について、国家資源として有限希少な電波資源を有効に、できるだけ多くの方に利用していただくという無線局免許の特殊性から考えると有効期間を延長することは困難。







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