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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電波部移動通信課
要望等の内容 ○遠隔操作用の無線映像伝送設備の使用
災害時に備え、建設機械の遠隔操作に必要な無線映像伝送設備の使用可能化
制度の概要 郵政大臣は、無線局の免許の申請があったときは、工事設計が技術基準に適合しているか、周波数の割当てが可能か等を審査し、その結果、適合していると認めるときは、予備免許を与える。
関係法令等 電波法第6条、第7条、第8条。
無線局(放送局を除く。)の開設の根本的基準
要望元 (社)経済団体連合会
検討状況 【検討中】
建築現場における映像伝送設備の使用について調査研究会で検討中。







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