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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電波部電波利用企画課、衛星移動通信課
要望等の内容 ○無線局検査の改善
・認定点検制度の対象局種の拡大、落成後検査及び変更検査に民間事業者の能力を活用できるよう制度の改正
・無線検査の土日祝祭日の実施、これに伴う船級協会など検査能力を有する民間の機関の活用及び外地における検査も含め、日本海事協会などの検査機関に委任できる制度の確立
・無線局検査料の軽減
制度の概要 ・無線局は電波の公平かつ能率的な利用を確保する観点から、郵政大臣の検査を受けなければならない。
・郵政大臣は、無線局定期検査規則で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、職員を無線局に派遣し、その無線設備、無線従事者の資格及び員数並びに書類を検査する。ただし、一定の民間事業者が無線設備等の点検を行い、その点検結果について指定検査機関が良好と認めた場合には、郵政大臣は定期検査を省略することとしている。
・郵政大臣は、無線局定期検査規則で定める無線局について、その指定する者に、電波法第73条第1項の規定による検査を行わせることができる。
・無線局の落成後の検査、無線設備等の変更後の検査若しくは定期的に実施される検査を受ける者は、実費の範囲で政令内で定める額の手数料を納めなければならない。
関係法令等 電波法第10条、第18条及び第73条、第73条の2、第103条
無線局定期検査規則
電波法関係手数料令
要望元 全国船舶無線工事協会、(社)全国陸上無線協会、定期航空協会、  (社)日本船主協会、(社)日本民間放送連盟
検討状況 【措置予定】
無線局の検査において、郵政大臣が能力を有すると認定した民間事業者が点検を行った場合に、無線局の検査の一部を省略できることとする制度(認定事業者制度)を導入する方向で次期通常国会に電波法の改正法案を提出し、平成9年度中に所要の措置を講ずる予定。
その結果、検査手数料の実質的な引下げとなることが見込まれる。







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