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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電波部移動通信課
要望等の内容 ○無線局の検査省略範囲の拡大
・陸上移動局の落成後検査の省略範囲の拡大
・陸上移動局の変更検査の省略範囲の拡大
制度の概要 無線局の予備免許を受けた者、又は、無線設備の設置場所の変更又は無線設備の変更の工事の許可を受けた免許人は、工事が落成したときは、その無線設備等について検査を受けなければならない。
関係法令等 電波法第10条、第17条、第18条
電波法施行規則第10条の3
要望元 平成8年度規制行政に関する基本調査
検討状況 【その他】
要望の具体的内容が不明であるが、無線局の発射する電波が他の無線局に混信妨害を与えるおそれがあり、無線局が落成し又は変更した際には、検査を行って確認する必要がある。







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