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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電気通信事業部データ 通信課
要望等の内容 ○第二種電気通信事業の規制緩和
・特別第二種電気通信事業の許可の簡素化
・国際付加価値サービス(VAS)のサービス提供の認可の簡素化
・特別第二種電気通信事業者によるすべてのサービスは、料金及びサービス条件のいずれに関しても規制されるべきではない
・付加価値サービスの定義をより明確化するとともに、随時、見直しを行うべき
制度の概要 不特定・多数のユーザを対象とするサービスを提供し、かつ、電気通信回線の収容能力が一定の規模(64Kbps換算2,000回線)を超えるもの及び国際通信を扱うものを特別第二種電気通信事業、それ以外を一般第二種電気通信事業とし、前者については、1.郵政大臣の登録、2.電気通信役務に関する料金の届出、3.外国政府等との業務協定(重要な事項を内容とするものに限る。)の認可が必要となっている。
関係法令等 電気通信事業法第21条、第25条、第26条
要望元 欧州委員会、在日欧州ビジネス協会
検討状況 【措置済み】
平成8年11月20日、電気通信事業法施行令を改正し、特別第二種電気通信事業の回線規模の基準を見直し、一般第二種電気通信事業の範囲を拡大した。
なお、特別第二種電気通信事業の登録手続に係る書類は登録要件に合致していることを審査するための必要最小限のものであり、手続は簡素なものである。また、登録に要する期間は標準処理期間を15日間と定めており、登録は迅速に行われている。







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