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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局電波部衛星移動通信課
要望等の内容 ○GMDSS船の陸上点検間隔の延長
GMDSS船の陸上点検の間隔を6か月から1年間に延長
制度の概要  義務船舶局等の無線設備を設置する場合には、1.設備の二重化、2.入港中の定期的な設備の点検等、3.航行中の整備のための計器等の備え付けのうち、一又は二の措置をとらなければならない。
関係法令等  電波法第35条
 電波法施行規則第28条の5第4項
要望元 (社)日本船主協会
検討状況 【措置困難】
陸上保守点検は、船舶の航行の安全確保の観点から無線設備が十分な性能を発揮できるように、定期的に点検することを求めているものであり、国の検査(毎年)が行われない時期に実施にする必要がある。







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