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省庁名 郵政省 担当課等 電気通信局計画課検定室
要望等の内容 ○船舶局に係る主任無線従事者の再講習の免除
船舶局に従事している場合は、主任無線従事者の再講習を免除すべき
制度の概要  主任無線従事者は、無線局の無線設備の操作の監督を行う者であって、この主任無線従事者の監督を受ければ、無線従事者の資格を有しない者でも無線局の無線設備の操作が行えることとなっている。
 無線局の免許人は、主任無線従事者を選任したときは、一定の期間ごとに無線設備の操作に関し、郵政大臣の行う講習(再講習)を受けさせなければならない。
関係法令等  電波法第39条第7項
 電波法施行規則第34条の7
要望元  (社)日本船主協会
検討状況 【措置困難】
主任無線従事者は、混信の防止等電波利用秩序の維持その他無線局の適切な運用について、大きな責任を持つものであることから、一定期間毎に郵政大臣の行う講習(再講習)を免除することは困難である。







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